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出産前42日間と出産後56日間は産休(産前産後休業)を取得することができます(このうち出産後42日間は、たとえ本人が希望しても就業は禁止されています)。産休中は無給のため給料をもらうことができませんが、その間の補償として出産手当金を受け取ることができます。
ただし、出産手当金を受け取るためには条件があり、それを満たしていないと受給することができません。今回は、受給するための対象条件や、実際にいくら受け取ることができるのか等、出産手当金について解説します。もらいそびれたり、減額されたりしないよう、内容をしっかり確認して備えておきましょう。
出産手当金とは、会社などに勤めている健康保険被保険者が、産休を取得して給料の支払いがなかった場合に支給される手当金のことをいいます。出産手当金は、健康保険から給付されます。
なお出産手当金は、健康保険や国民健康保険の被保険者もしくは被扶養者が出産した時に受給できる出産育児一時金と併用して受給することができます。
出産手当金の対象期間はいつからいつまでなのか、自分はいくら受給できるのか、気になっている方も多いでしょう。ここでは、対象期間や受給金額の計算方法をご紹介します。
出産手当金の対象期間は、下記の表の通りです。出産日によって異なります。
出産手当金は、下記の式によって、1日あたりの金額で計算されます。
出産手当金日額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
※支給開始日以前の健康保険加入期間が12ヶ月に満たない場合の計算方法については、健康保険組合のWEBサイト等でご確認ください。
出産手当金を受給するためには、申請が必要です。申請方法や申請期間を確認しておきましょう。
申請書類の様式や添付書類は加入している健康保険によって異なりますが、主に下記のような書類を提出します。
・出産手当金支給申請書
・医師・助産師の記入書類
・事業主の記入書類(出勤簿、賃金台帳のコピー等)
なお申請書類の提出は、健康保険組合に直接、または会社を通して行います。
出産手当金には申請期限(時効)があります。申請期限は、休暇を取った日ごとにその翌日から2年間となっています。
先述の通り、出産手当金は休暇を取った日、1日ごとに計算されることになっており、時効は、その日の翌日から2年間です。満額を受給するためには、休暇の初日の翌日から2年以内に申請しましょう。
出産手当金に関するよくある質問とその回答を見てみましょう。なお、ここで挙げる以外にも不明点がある場合は、早めに会社や健康保険組合に確認してみることをおすすめします。
A. 産休中に給料などを受け取った場合、その額が出産手当金の日額を上回っている時は出産手当金は支給されませんが、下回っている時はその差額分を受給することができます。
A. 出産手当金の申請は複数回に分けて行うことも可能ですが、全ての書類を毎回用意しなければならないことも多いため、手間がかかってしまう可能性があります。申請期間が比較的長いので、一度にまとめて申請する方も多いです。
A. 出産前に退職した場合でも、下記の条件を満たしていれば出産手当金を受給することができます。
・退職日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと
・退職日に既に出産手当金を受け取っているか、または受給条件を満たしていること
・退職日に出勤していないこと
退職を予定している方は、受給条件をよく確認したうえで会社と退職日を相談しておくことをおすすめします。
産休中に受け取ることができる出産手当金についてご紹介しました。産休中は給料を受け取ることができませんが、その分の補償として出産手当金を受け取ることができます。受給条件などを早めにチェックして、忘れずに申請しましょう。
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