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会社(事業者)は、労働安全衛生法第66条にもとづいて、労働者(従業員)に対して健康診断を実施しなければならないという義務があります。労働者にも、この健康診断を受けなくてはならないという義務があります。
また、自営業など上記のような健康診断が義務づけられていない人に対しては、自治体から特定健康診査を無料で提供される場合があります。もちろん自費で健康診断を受けることも可能です。
この記事では、これらの健康診断にまつわるお金の話を中心に、健康診断に関連するさまざまな情報をご紹介していきたいと思います。
事業者に義務づけられている健康診断のうち、労働者に対して実施しなければならないのは、「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」の2種類です。このほか、海外派遣労働者や給食にかかわる従業員に対してはさらに別の健康診断も義務づけられており、従事する労働の内容によっては別途「特殊健康診断」を必要とする場合があります。
定期健康診断は1年以内ごとに1回実施されることになっており、その診断項目は次のとおりです。
一方、自費で受ける健康診断(自費健診)の場合は、ガンの検査など自分が検査したい項目や特に気になる項目を組み合わせて受けることができます。また近年は、「人間ドック」「ミニ人間ドック(日帰り人間ドック)」など、さまざまな健康診断メニューが用意されています。
健康診断の料金は医療機関や内容によって違いますが、事業者に義務づけられている定期健康診断の場合はおよそ数千円~1万円程度で、事業者が全額を負担することになっています。
自費健診の場合の料金は、基本的な内容であれば企業による定期健康診断と同程度ですが、検査項目を増やすと1項目につき数千円などが加算されます。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その金額によって所得税および住民税が軽減されるという制度で、疾病の治療費が対象となります。
健康診断は疾病の治療ではないため、その費用を自己負担した場合でも医療費控除の対象にはなりません。しかし、診断結果で重大な疾病が発見されて、それによって治療を開始した場合は、当該の健診費用まで含めて医療費と見なされ、医療費控除の対象となる可能性があります。
民間の生命保険に加入する際、保険会社が指定する医師の診査や健康診断書の提出が義務づけられていることがよくあります。
一部の生命保険会社では、契約時に保険会社指定の健康診断書や人間ドック結果通知書などを提出することで保険料が割引になるという制度を採用しています。また、こうした保険商品では、健康診断の結果が優良(健康状態が良好であることを示す一定基準値をクリアした人)であると認められた場合に保険料が割引になることがあります。
健康診断を受ける時は、検査項目によって前日や当日の飲食が制限されることがあります。正しい結果を得るために、注意事項を事前に確認しておきましょう。多くの場合、下記のような注意事項があります。
・健康診断前日の食事は夜9時までに済ませる
・健康診断当日は受診終了まで飲食・喫煙禁止
今回は、健康診断について、お金の話を中心にご紹介しました。
健康診断による疾病の早期発見は早期治療につながり、治療費を大きく節約するために役立ちます。また、疾病の早期発見・早期治療は治療費を節約するだけでなく、治療期間を短縮して「働けない期間」を最小限度に抑えられるというメリットもあります。もちろん、お金に換えられない、何よりも大切な「自分の健康と生命」を守るためにも、健康診断は欠かせない定期習慣といえるでしょう。
毎日を健康に過ごすため、しっかり働いて貯蓄を増やしていくためにも、1年に1回の健康診断は必ず受けるようにしましょう。
<出典>
厚生労働省ホームページ「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しよう」
国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費Q&A」
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