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自分が老後に受け取れる年金額、いくら位になるかご存知ですか?国民年金や厚生年金保険などを毎月支払っているにもかかわらず、自分が年金としていくら位受け取れるのかは知らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、専業主婦が支払う年金、受け取る年金について解説していきます。年金の仕組みは少し複雑なイメージがありますが、整理して理解すれば、実はそれほど難しい制度ではありません。自分が受け取れる年金額を知ることは、老後に備えて資産形成するうえでもとても重要です。ぜひ参考にしてみてください。
年金には国民年金と厚生年金の2種類がある、ということは、みなさまご存知でしょう。
一般的に、厚生年金保険は会社員や公務員が入る年金保険、そしてそれ以外の人が入るのが国民年金というイメージがありますが、実は、厚生年金保険に加入している人は同時に国民年金にも加入しています。公務員は以前、「共済年金」という別制度がありましたが、現在は厚生年金に統一化しています。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しています。国民年金加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者にわけられています。
第1号被保険者とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業従事者、学生のことをいいます。また、その配偶者が自身で厚生年金保険などに加入しておらず、第3号被保険者でもない場合は、その配偶者も第1号被保険者となります。保険料は収入によらず一律で、決められた額を毎月支払います。将来受け取れる年金は、老齢基礎年金です。
第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者のことをいいます。毎月支払っている厚生年金保険料の中から国民年金に拠出されており、その保険料は給与や賞与の額から算出されます。厚生年金保険料には本人負担分と会社負担分があり(労使折半)、本人負担分は給与天引きされるのが一般的。将来受け取れる年金は、老齢基礎年金+老齢厚生年金です。
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者のことをいいます。第3号被保険者は保険料を支払う必要がなく、配偶者の厚生年金保険から拠出されることになっています。将来受け取れる年金は、老齢基礎年金です。
専業主婦の年金受給額は、下記のように計算されます。
(1)老齢基礎年金額 = 第1号被保険者期間 + 第2号被保険者期間 + 第3号被保険者期間分の老齢基礎年金額
(2)老齢厚生年金額 = 第2号被保険者期間分の老齢厚生年金額
老齢基礎年金受給額は、第1号〜第3号被保険者として保険料を支払ったすべての期間(月数)を合計して算出されます。下記の式で計算されます。
※保険料納付月数には、第3号被保険者の期間も含まれます。
※加入可能年数は、昭和16年4月2日以降生まれの場合は40年です。
<例>20歳から60歳まで40年間全額支払った人の受給額
老齢基礎年金受給額(年額):780,100円 × 480 / 480 = 780,100円
<例>20歳から60歳まで40年のうち、30年間支払った人の受給額
老齢基礎年金受給額(年額): 780,100円 × 360 / 480 = 585,075円
老齢厚生年金受給額は、下記の計算によって算出されます。
(1)定額部分:1,626円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期月数
(2)報酬比例部分:平均標準報酬月額 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間月数
(3)加給年金額 :224,300円 + 特別加算額
※加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年間以上あり、かつ特定の条件にあてはまる場合に加算されます。
<例>下記の条件の人の老齢厚生年金受給額
・昭和21年4月2日以降生まれ
・平成15年3月以前に厚生年金に10年間加入(月額給与平均25万円)
(1)定額部分:1,626円 × 1.00 × 120ヶ月 = 195,120円
(2)報酬比例部分:250,000円 × 7.125 / 1000 × 120ヶ月 = 213,750円
(3)加給年金:0円
老齢厚生年金受給額(年額):195,120円 + 213,750円 = 408,870円
以下の記事で専業主婦が注意すべき点について解説していますので、あわせてご覧ください。
第3号被保険者である専業主婦は、離婚するとその資格を失うため、第1号被保険者に切り替える必要があります(切り替え手続きは各自治体の役所で受け付けています)。離婚後すぐに就職して第2号被保険者になる場合はこの手続きは必要ありませんが、未加入の期間ができないよう注意が必要です。
なお、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料に対する年金は、配偶者と分割して受給することが認められています。第3号被保険者であった場合は、その期間中に配偶者が支払った厚生年金保険料に対する厚生年金の1/2を受給する権利があります。これは、第3号被保険者からの請求があれば自動的に分割されるものです。
第3号被保険者である専業主婦は、夫が退職するとその資格を失うため、第1号被保険者に切り替える必要があります。夫が60歳で定年退職をした場合は、夫は国民年金に加入する必要がなくても、妻が60歳未満であれば妻は国民年金に加入する必要があります。この手続きを忘れてしまうと、未納状態が続くことになってしまうため、注意が必要です。
第2号被保険者である夫が、会社を退職しないまま65歳になったとき、夫は年金を受け取る権利ができた時点で第2号被保険者ではなくなります(在職老齢年金を除く)。それにともなって妻も第3号被保険者ではなくなるため、第1号被保険者に切り替える必要があります。
専業主婦の年金についてご紹介しました。老後にゆとりある生活をするためには、いまから資産を蓄えておくことが重要です。自分がもらえる年金額を把握して、計画的に資産形成をしていきませんか?Fortune Pocketのアプリなら年金の受給額を管理できる機能があります。マガジンで年金の登録方法についてご紹介していますので是非参考にしてみてください。
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※この記事の内容は、2019年1月現在の情報です。
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