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遺族年金とは誰がもらえる年金なのか、いくらもらえるのか、いつまでもらえるのか、気になりませんか?まだまだ先の話と思っていても、遺族年金制度は一定の条件にあてはまる方にとっては欠かせない制度です。基本的なことを理解しておけば、いざという時に焦らず対応できるでしょう。
今回は、遺族年金の制度やしくみ、受給資格などについてご紹介します。
そもそも、遺族年金とはどのようなものなのでしょうか。
「遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。」
(日本年金機構WEBサイト「遺族年金」より引用)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
この引用からわかるとおり、遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険に加入していた人の遺族が受給できる年金です。老齢年金とは異なり年齢などの制限はなく、死亡という事実の発生をもって支給開始されます。ただし、遺族年金は誰でも受け取れる年金というわけではありません。引用文にあるとおり、受給するためにはさまざまな条件が設けられています。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。国民年金第1号被保険者(自営業など)の遺族は「遺族基礎年金」を、第2号被保険者(会社員など厚生年金に加入している人)の遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受給できることになっています。なお、この他にも「寡婦年金」「死亡一時金」といった制度もあり、要件を満たす人はそれらも受給できることになっています。遺族年金はすべて非課税と決まっています。
では、遺族基礎年金、遺族構成年金それぞれの受給資格を見てみましょう。
遺族基礎年金は、被保険者が死亡した時に、死亡者が以下の要件のいずれかを満たしていた場合に受給資格が与えられます。
・国民年金に加入中の被保険者が死亡した時
・国民年金の被保険者であった人が60歳以上65歳未満で死亡した時
・老齢基礎年金の受給権者、または保険料納付済期間と免除期間の合計が25年以上あった人が死亡した時
また、遺族基礎年金の受給資格は、以下の要件を満たす遺族にのみ与えられます。
・死亡した人と生計維持関係にある子、または子のある配偶者
・年収が850万円未満であること
※子は、18歳到達後の最初の年度末前であること
※夫の死亡時に30歳未満で子がない妻は、夫の死亡から5年間のみ
遺族厚生年金は、被保険者が死亡した時に、死亡者が以下の要件のいずれかを満たしていた場合に受給資格が与えられます。
・厚生年金保険の加入者が死亡した時
・厚生年金保険加入中に病気やケガで診察を受けていた人が、退職後に初診から5年以内に死亡した時
・1級、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時
・老齢厚生年金の受給権者、または保険料納付済期間と免除期間の合計が25年以上あった人が死亡した時
また、遺族厚生年金の受給資格は、以下の要件を満たす遺族にのみ与えられます。
・死亡した人と生計維持関係にある配偶者および子、または父母、または孫、または祖父母
・年収が850万円未満であること
※子は、18歳到達後の最初の年度末前であること
※夫の死亡時に30歳未満で子がない妻は、夫の死亡から5年間のみ
遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの金額を見てみましょう。
遺族基礎年金の金額は、下記の金額に決まっています。
基礎額の年額 = 780,100円+子の加算
※子の加算は、第1・第2子には224,500円ずつ、第3子以降には74,800円
遺族厚生年金の金額は、下記の計算式で算出されます。
・平均標準報酬月額×125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
・平均標準報酬月額×481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
遺族厚生年金額=((1)+(2))×3/4
ただし、上記の計算式はあくまでひとつの目安で、年齢そのほかの条件によって多少の調整額があります。また、寡婦年金や経過的寡婦加算、遺族が自分の年金の受給権も有する場合の措置などの計算が加わり、受給額には大きな個人差があります。個別の事例で正確な額を知りたい方は、ねんきんダイヤルなどに問い合わせてみることをおすすめします。
遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)の基礎知識、受給要件、受給額の目安などについて解説しました。遺族年金には細かい規定がありますが、おおよそいくらもらえるのか、いつまでもらえるのかといった金額や条件を把握しておくと、いざという時に役立つでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
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